芽室町社会福祉協議会概要
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「なごみ」と「ふたば」のぽかぽか日記

困りごとの相談

成年後見支援センター

 家庭裁判所の決定に基づき、判断能力が十分ではない方に対して、福祉サービスの利用や普段の生活で必要な契約、財産管理などの法律行為全般について、社会福祉協議会がご本人を代理する成年後見人等となり、援助することを通じて、権利や利益を擁護します。

対象者町内に居住する認知症高齢者や知的障がい者、精神障がい者等で、財産の管理や契約行為に不安のある方
内容①成年後見制度の説明
②法律の専門家(司法書士)による専門相談会の開催
③親族が後見人になっている場合や親族に成年被後見人がおられる方の相談
④親族が家庭裁判所へ手続きをされる際の書類作成等の助言
⑤成年後見人等になる方がいない、ふさわしい人が見つからない場合の法人後見人業務
費用上記⑤の内容のみ、手続きの費用及び家庭裁判所が定めた報酬(年間)がかかります。

日常生活自立支援

 北海道地域福祉生活支援センター(本部:道社協内)で実施する事業で、福祉サービス利用の手続きや生活費の管理、年金証書などの大切な書類の預かりが一人では難しい方に「生活支援員」が訪問し、サービスを提供します。

対象者町内に居住する認知症高齢者や知的障がい者、精神障がい者等で、日常生活の判断に不安のある在宅生活の方
内容   ①福祉サービスの利用援助
②日常的金銭管理
③書類等の預かり
利用料1回(1時間程度)1,200円(交通費実費負担あり)
※生活保護を受給の方は無料

心配ごと相談

 町民の日常生活における心配ごとの相談に応じ、適切な助言や関係機関等への橋渡しを行います。

開設日第2・第4水曜日 13時15分~15時30分
開設場所保健福祉センター静養室(2階)
相談料無料
相談員毎回2名の相談員が輪番で対応します。
(毎月社協だよりに掲載しています)
担当相談員■人権擁護委員 :今野峯夫氏、白銀孝志氏、中川ゆかり氏
■行政相談委員 :栗栖尚子氏、稲垣輝幸氏
■学識経験者  :佐々木晴彦氏

生活福祉資金貸付

 他の貸付制度が利用できない低所得世帯や障がい者世帯または高齢者世帯に対し、様々な用途に応じた生活資金を貸付けする制度です。

対象世帯町内に居住する低所得世帯・障がい者世帯・高齢者世帯
資金の種類①総合支援資金(生活支援費・住宅入居費・一時生活再建費)
②福祉資金(福祉費・緊急小口資金)
③教育支援資金(教育支援費・就学支度費)
④不動産担保型生活資金(不動産担保型生活資金・要保護世帯向け不動産担保型生活資金)
基本要件原則として連帯保証人が必要です。
民生委員児童委員の相談援助が前提となります。
他の公的貸付制度等の活用が優先です。
発注・購入及び支払済の経費は対象外です。
その他資金の種類により、貸付額・返済期間・貸付金利率等の諸条件が変わります。

生活応急資金貸付

 芽室町と芽室町社会福祉協議会が共同で資金を拠出し、特別な事情により一時的に生活資金が必要となった芽室町民の方への貸付を行う事業です。
 申請のためには、いくつかの条件があります。次の概要をご覧ください。

生活応急資金貸付事業の概要

目的 芽室町に居住する低所得世帯などに対し、緊急かつ一時的な事由により生計の維持が困難となった場合に必要な生活応急資金を貸し付けることを目的とする。
対象世帯①自らの生活に必要な資金の融資を他制度より受けることができない低所得世帯など
②芽室町条例に定めた特定滞納者がいない世帯
③生活応急資金の貸付残高がない世帯
貸付限度額1回につき50,000円以内
資金の原資芽室町及び芽室町社会福祉協議会からの資金(負担割合は各50%)
申請から決定までの流れ①借入申請書の提出(本人及び連帯保証人両名の住民票・納税証明書・印鑑証明書)

②調査報告書 民生児童委員より住居状況及び生活状況の報告

③芽室町社会福祉協議会にて審査

④貸付決定書により通知(適・不適)

⑤貸付実行(借用書の提出)

⑥償還・貸付実行日より1年以内(償還期限内は無利子)

問い合わせ先

社会福祉法人 芽室町社会福祉協議会

地域福祉課

生活支援係

〒082-0014

北海道河西郡芽室町東4条4丁目5番地5

芽室町保健福祉センター内

電話(0155)62-1616

FAX(0155)62-1657

※月~金曜日(土・日・祝日お休み)電話受付8:45~17:30